パブリック・アートのように屋外に恒常的に設置されている「美術の著作物」の原作品や「建築の著作物」については、原則として自由に利用できることになっており、著作権が大きく制限されている。「意外と知らない?パブリック・アートの利用ルール」でも概要を紹介しているので、参照してもらいたい。この点では、「美術の著作物」でも「建築の著作物」でも取り扱いは同じである。もっとも、この規定では、著作権者の許諾が必要な場合が4つ定められている。そして、ここでは著作物の種類によって適用される規定が変わってくる。
第46条(公開の美術の著作物等の利用)
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

よく例に出されるのが、万博記念公園に設置されている岡本太郎の《太陽の塔》である。《太陽の塔》を「建築の著作物」と考えると、「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」に著作権者の許諾が必要になる。他方、「美術の著作物」と考えると、「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」に著作権者の許諾が必要である。
そうすると、スケールを縮小し、ミニチュアとして販売する行為は、2号の「建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する」わけではないため、《太陽の塔》が「建築の著作物」であるとすると、著作権者の許諾なしで行うことができる。4号で著作権者の許諾が必要な場合は、「専ら美術の著作物の複製物の販売」に限定しているためである。《太陽の塔》については、大きい「美術の著作物」という見解や(*5)、「美術の著作物」と「建築の著作物」の双方に当たるという見解がある(*6)。
*5──阿部浩二「建築の著作物をめぐる諸問題について」コピライト467号(2000)15-16頁は、太陽の塔について、大きい美術の著作物であって、建築の著作物の域外にある彫刻であると述べる。
*6──加戸守行『著作権法逐条講義〔7訂新版〕』(著作権情報センター、2021)389頁参照。



















