2020.8.27

京都市立芸術大学が敗訴。「京都芸術大学」の名称認める判決

京都造形芸術大学が名称を京都芸術大学に変更したことに対し、京都市立芸術大学が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日大阪地方裁判所で下され、京都市立芸術大学の敗訴となった。

京都市立芸術大学と京都芸術大学のロゴ(それぞれのウェブサイトより)

 「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」──異なる2校のあいだで問題となっていた名称について、法廷での判決が下された。

 京都造形芸術大学は、2021年に開学30周年を迎えるのを前に、今年4月1日付で名称を「京都芸術大学」へと変更した。しかしこれに対して京都市立芸術大学が、「市民の皆様や芸術を愛する幅広い人々に大きな混乱を招く」(19年8月の理事長コメント)として反発。名称変更の再考を訴えていた。

 その後、京都市立芸術大学は19年9月に大阪地裁に対し、京都芸術大学を運営する学校法人瓜生山学園を相手取り、「京都芸術大学」の名称の使用の差止めを求めて提訴。しかしながら大阪地方裁判所は8月27日の裁判で京都市立芸術大学側の訴えを退け、京都市立芸術大学は敗訴となった。「京都芸術大学」に使用について、法廷が認めたこととなる。

 京都市立芸術大学側はこの敗訴について、以下のように理事長のコメントを発表している。「本日、大阪地方裁判所において、令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして、学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として『京都芸術大学』の使用を差し止めることはできない旨の判決が言い渡されました。本学の主張が認められなかったことは誠に残念です。今後の対応は、判決文の内容を精査したうえで、検討してまいります」。

 また名称使用が認められた京都芸術大学は「本日の判決は、そのような本学の主張の正当性が認められた結果であると考えております」との理事長コメントを発表した。