2月26日、文化庁が「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を開始した。
これらは、本年4月から始まる「未管理著作物裁定制度」(*1)の運用を支えるとともに、権利探索を効率化し、著作物の円滑な利用を図ることを目的としている。分野を横断して権利情報を一括検索できる「分野横断権利情報検索システム」と、個人クリエイターが自らの作品情報を集約し、利用に関する意思表示を行える「個人クリエイター等権利情報登録システム」の2つにより、著作権の検索・登録が可能となった。
なお、3月5日19時からは、一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)の協力のもと、ニコニコ生放送が配信される。番組では、個人クリエイターのコンテンツ利用促進策や、インターネット上での海賊版被害への支援策などがテーマとなる予定だ。
*1──著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、申請者は文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、著作物等の適法利用を可能とする制度。令和5年の著作権法改正により創設。





















