知ってる? 「登録博物館等マーク」

博物館改正によって登録対象が拡大した博物館。その登録博物館・指定施設に共通の「登録博物館等マーク」が作成された。

登録博物館等マーク 出典=文化庁ウェブサイトより

 令和5年4月に施行された改正博物館法。約70年ぶりとなる博物館法の単独改正では博物館設置主体の限定の撤廃や登録審査基準の見直しが盛り込まれており、その登録対象が拡大された。これに伴い、文化庁が「登録博物館等マーク」を作成した。デザインは、国立科学博物館のロゴマークや、日本遺産など文化庁事業のロゴマークなどを手がけてきた佐藤卓。

 このマークは、「新しい博物館制度の認知度の向上、館種を超えた一体感の醸成、各登録博物館・指定施設に対する信用向上を目的」としたもので、歴史博物館・美術館・科学館・動物園・水族館・植物園などの「博物館」に共通するもの。文化庁はこのマークによって、「国民の方々や海外観光客に対して、各館の活動の充実度や公益性が担保されていることを効果的に発信できると考えています」としている。

 日本の博物館は全国に約5700館あり、博物館法で規定される「登録博物館」と「指定施設」(旧博物館相当施設)はそのうちおよそ1300館。その他の「博物館類似施設」がもっとも多い。

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