文化庁が「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を開設。弁護士が芸術家や事業者の相談に対応

文化庁が、個人で活動する芸術家や事業者、文化芸術団体等を対象とした「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を限定的に開設した。

文化庁

 文化庁が、1月18日に「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を限定的に開設した。

 文化庁の発表によると、この相談窓口は「個人で活動する芸術家等と、事業者や文化芸術団体等との間で、契約に関係して生じる疑問やトラブル等について弁護士がご相談に対応」するもの。

 文化庁は相談窓口開設にあたり、「文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等が生じています」としている。

 こうした状況を受け、文化庁は「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、昨年7月には「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を発表した。今回の相談窓口は、このガイドラインの実効性を確保するという観点から開設された。

 相談窓口を利用できるのは、文化芸術活動を行う芸術家等及び事業者等(個人事業主を含む)。文化芸術分野における契約において生じる疑問やトラブル等についての相談や、ガイドラインについての質問等に、文化庁から事業を受託した「弁護士知財ネット」の担当弁護士が対応する。

 相談受付フォームは文化庁ウェブサイトからアクセス可能。10日以内に電子メールにて回答が行われ、さらに内容に応じて電話またはオンラインによる対応も行う。

 なお、本相談窓口の開設期間は2月末日までを予定。相談の受付状況によっては終了時期を変更する場合もあるという。

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