文化庁が、9月1日に「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設することを発表した。開設期間は12月末日までを予定している。
文化庁の発表によると、この窓口は「安心・安全な環境で文化芸術活動が行えるよう、契約や活動に関係して生じる疑問やトラブル等について、弁護士が相談に対応」するもの。
文化庁は「文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等」が生じていることを踏まえて、昨年7月には「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を発表。今年1月にも「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を期間限定で開設している。
相談窓口を利用できるのは、文化芸術活動を行う芸術家等(芸術家等が未成年の場合はその法定代理人を含む)及び事業者等(個人事業主を含む)。文化芸術活動に関係して生じる疑問やトラブル等についての相談、ガイドラインについての質問等に「弁護士知財ネット」の弁護士が対応する。
なお、本年度は特別企画として、東京藝術大学の文化祭「藝祭」にて、本事業を担当する弁護士による出張相談会も実施されるという。