東山魁夷らの偽版画を制作・販売したとして、著作権法違反の罪に問われた画廊「かとう美術」の元代表・加藤雄三被告の判決公判が9日、東京地裁であった。小林謙介裁判長は、懲役3年執行猶予4年、罰金200万円(求刑・懲役3年、罰金200万円)を言い渡した。
判決は、加藤被告が、奈良県の版画修復職人の男=同罪で起訴=に指示し、2008年から著作権者に無断で計7点の複製品をつくらせ、販売したと認定。小林裁判長は、量刑の理由について「長期間にわたって、職業的常習的に行われた犯行。極めて精巧に作成されており、著作権者の権利を大きく侵害し刑事責任は重い」とするいっぽう、被告は長野県立美術館東山魁夷館へ寄付などをしており、「一部の著作権者は厳罰を望んでいない」などと説明した。