「京都芸術大学」名称訴訟で和解成立。「京都芸大」「京芸」は使わず

京都市立芸術大学が学校法人瓜生山学園に対して「京都芸術大学」(旧京都造形芸術大学)の校名使用差し止めを求めた訴訟の控訴審で、両者の間に和解が成立した。

京都市立芸術大学と京都芸術大学のロゴ(それぞれのウェブサイトより)

 「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学(学校法人瓜生山学園)」の間で行われていた訴訟が、和解によって幕を閉じた。

 京都造形芸術大学は、2021年の開学30周年を前に、20年4月1日付で名称を「京都芸術大学」へと変更。しかしこれに対して京都市立芸術大学は「市民の皆様や芸術を愛する幅広い人々に大きな混乱を招く」(19年8月の理事長コメント)として反発。名称変更の再考を訴えていた。

 京都市立芸術大学は19年9月に大阪地裁に対し、京都芸術大学を運営する学校法人瓜生山学園を相手取り、「京都芸術大学」の名称の使用の差止めを求めて提訴。しかしながら大阪地方裁判所は20年8月27日の裁判で京都市立芸術大学側の訴えを退け、京都市立芸術大学は敗訴に。これを不服として同年9月に控訴し、今年3月に結審していた。

 京都市立芸術大学によると、3月4日の口頭弁論終結後に裁判所から和解打診を受け、裁判所の仲介による和解協議に応じたという。今回成立した和解では、学校法人瓜生山学園は「京都芸術大学」の通称または略称として「京都芸大」「京芸」を使用しないことが決定。いっぽうで京都市立芸術大学は今後も「京都芸大」「京芸」を通称・略称として使用する。

 なお京都市立芸術大学は赤松玉女理事長名義で声明文を発表。「この裁判をきっかけに、現在の京都芸大を預かる私たちは、さらなる発展と充実に全力を傾注してまいります」としている。

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