2020.9.8

京都市立芸術大学、「京都芸術大学」名称使用の差止めを求め控訴

京都市立芸術大学は9月8日、学校法人瓜生山学園に対し「京都芸術大学」の名称の使用の差止めを求め控訴した。

京都市立芸術大学ウェブサイトより

 京都市立芸術大学と京都芸術大学(旧京都造形芸術大学)の名称をめぐる争いが、次のステージへと進んだ。9月8日、京都市立芸術大学は学校法人瓜生山学園に対し、「京都芸術大学」の名称の使用の差止めを求め控訴したことを発表したのだ。

 学校法人瓜生山学園は、運営する京都造形芸術大学が2021年に開学30周年となるのを前に、今年4月1日付で名称を「京都芸術大学」へと変更。しかしこれに対して京都市立芸術大学が反発し、名称使用の差止めを求める訴えを大阪地方裁判所に起こしていた。しかしながら、8月27日の一審判決によって請求は棄却。「京都芸術大学」の名称利用は認められるかたちになった。

 今回の控訴について、京都市立芸術大学は赤松玉女理事長名義でコメントを発表。一審の判決文の内容は「本学にとっておよそ承服しかねるもの」としつつ、「多くの方々から頂戴した容認できないとのご意見も考慮し、控訴する決断をいたしました」としている。