映画『宮本から君へ』助成金不交付で原告が勝訴。芸術文化振興会に不交付取り消し命じる

文化庁所管の芸術文化振興会が映画『宮本から君へ』に対する助成金1000万円を不交付とし、この行政処分の取り消しを求めた訴訟で、原告側が勝訴した。

芸術文化振興会を提訴した原告と弁護団(2019年撮影)

 独立行政法人日本芸術文化振興会(芸文振)が映画『宮本から君へ』に対する助成金1000万円を不交付とし、映画制作会社・スターサンズが不交付決定の取り消しを求めた訴訟の判決が東京地方裁判所で21日、行われた。原告の訴えが認められ、芸文振に決定の取り消しが命じられた。

 本件は、文化庁が所管する芸文振によって内定が出されていた同作への助成金の交付が、出演者のひとりであるピエール瀧がコカインの使用・所持で有罪判決を受けたことを理由に、「公益性の観点から」不交付とされたもの

 この不交付決定に対して、原告は、憲法第21条で規定されている「表現の自由」の侵害などとし、補助金適正化法6条1項違反として、助成金不交付決定の取り消しを求める訴訟を起こしていた。

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