• HOME
  • MAGAZINE
  • INSIGHT
  • 博物館法改正に求められるもの。これまでにない研究費と交付金…
2022.3.16

博物館法改正に求められるもの。これまでにない研究費と交付金の新設を

2月22日に閣議決定された博物館法の改正案。金沢美術工芸大学で博物館学の教鞭をとる渋谷拓が、この改正案を起点にし、今後の博物館振興策に求められるものを説く。

文=渋谷拓

Photo by Scott Webb on Unsplash

博物館法改正案について──「博物館活動研究費」と「博物館連携交付金」の新設を希望する

インセンティブ抜きの博物館登録制度の改正

 令和4年2月22日に閣議決定された今回の博物館法改正案では、博物館登録制度における設置者要件が改められることとなった(*1)。「登録博物館」たることの新しいインセンティブが示されないまま、である。登録制度に関する限り、改正案の大筋は、これまで設置者要件に合致しなかったために博物館相当施設等でしかなかった館に、登録博物館となる道が開かれるというだけの話になっている。登録博物館の数こそ増える可能性が高いものの、このままでは博物館と利用者たる市民の双方にとって法改正の恩恵は極めて乏しい、と言わざるを得ない。他方、抜本的な博物館法の改正が繰り返し議論されてきた結果として、ようやく今回の改正案が示されたわけである。改正博物館法そのものには大きな効果をあまり期待できないとはいえ、嘆息するばかりではなく、新しい登録制度を賦活するインセンティブを現実的な視点に立って構想してみる必要が今あるように思われる。ここでは登録制度に話題を絞り、「登録博物館」になること/あり続けることを目指すようになる方策について考えてみたい。

インセンティブ① 科学研究費事業とは区別される「博物館活動研究費」の新設

 筆者はまず、既存の科学研究費事業とは区別される博物館向けの研究費(仮に「博物館活動研究費」とする)を新設するのはどうか、と考える。

 博物館1館あたりの社会教育費は減少している。1993年をピークとすると、2015年の公費の支出はその3分の1以下である(*2)。他方、博物館に期待される役割は年々多様化・高度化している。社会的包摂の推進、デジタル・アーカイヴ化、まちづくり、文化観光などが博物館の新しい任務や事業となっているが、だからといって設置者は必ずしも現場の増員をするわけではない。期待される役割に比して、博物館の現場では人員も予算も圧倒的に不足している。こうした現状にある博物館を振興する方策の一環として、日本博物館協会による「博物館登録制度の在り方に関する調査研究」報告書(平成29年)では、登録博物館を科学研究費の機関指定の対象とすることが提唱されている(*3)。他方、アカデミアなどからは「学部卒でなれる学芸員は研究者といえるのか」(*4)という指摘があり、博物館法第4条第4項(「学芸員は博物館資料の調査研究をつかさどる」)にもとづく学芸員自身の認識とすれ違いが生じている。「研究」に関してアカデミアと博物館のあいだに認識の違いがあること、またパイの奪い合いになりかねないことから、既存の科学研究費に博物館学芸員を対象とする研究費を含めることは困難であるように見える。

 「博物館活動研究費」として、筆者は①登録博物館の学芸員が申請できる、②職務上の特性から個人研究費ではなく、所属館の活動の向上・改善のための研究費とする、③50億円程度の規模とする、などといった内容を思案する。令和3年度科学研究費2487億円(補正予算含む)(*5)の2パーセントに過ぎない額だが、毎年250館程度の登録博物館が平均2000万円の研究費を得ることができる計算である。こうした建て付けの研究費は、現場の職員にとっては所属館を登録館にしようとするインセンティブとして働くと期待できる。学芸員資格保持者ではない「学芸員に相当する職員」(博物館施行規則第20条第3号)のみを置く現状の博物館相当施設や、博物館類似施設の設置者にとっては、研究費獲得のために職員に学芸員資格を取得させ、登録博物館たろうとする誘因となる。学芸員資格保持者の雇用増と博物館活動向上のための資金獲得を通じて、登録博物館数の増大が実質的に博物館活動の「底上げ」に結びつくことが考えられよう。もちろん、現場では申請・報告の手間が新たに生じるが、何の措置もないまま事業や努力義務だけが一方的に増加していくより数段マシである。一定規模の研究費を断続的にでも得ることができれば、博物館が現場で抱える様々な課題が改善されていくように思われる。

インセンティブ② 博物館法改正案第27条に沿う「博物館連携交付金」

 あわせて、都道府県と指定都市の教育委員会に向けて補助金(仮に「博物館連携交付金」とする)を出すべきではないか、とも考える。この「博物館連携交付金」は、廃止された公立博物館向けの国庫補助金の現代版、とでもいえるだろう。

 改正案では、文化芸術基本法が、社会教育法と並ぶ博物館法の事実上の「親法」化する。平成30年の文化財保護法改正と歩調を合わせ、文化観光を通じた「地域の活力の向上」が博物館の事業に含められることになる。文化財の活用偏重が危ぶまれるが、外堀を既に埋められてしまった以上、文化財や文化資源のこれまで以上の活用という流れに抗するのは困難だろう。文化財の保護と活用の適切な両立、「文化観光拠点施設」としての博物館の連携や国際化の推進、新しい要領の登録事務が求められることから、博物館行政と文化財保護行政を所掌する教育委員会の担当課もまた事務負担が増大する。国が文化財の活用に舵を切り、博物館にもこれまで以上の役割を期待するのであれば、今、博物館の側から強く求めることができるのは、自治体の博物館行政担当課に届きやすい予算措置、すなわち、改正案第27条(*6)に沿った必要経費の恒常的な交付ではないだろうか。

 「博物館連携交付金」のねらいは、地方自治体が、①文化財保護の専門知識を持つ職員と博物館の連携と地域振興への活用を専門とする職員を雇用し、教育委員会内の担当課に新たに常駐させる(地方文化財保護審議会が設置される場合はそれにも関与する)、②保護と活用双方の専門職員の拮抗と協力により、文化財の活用偏重を防止しつつ持続可能な博物館振興や連携の仕組みを整備する、ということにある。規模は例えば20億円程度ではどうか、と思案する(該当する教育委員会に平均3000万円程度が交付される)。所管する登録博物館の数に応じた傾斜配分などを組み合わせることで、地方自治体には、登録館たることを域内の博物館に奨励するインセンティブが生じるいっぽう、交付金に頼って博物館運営予算を削減しようとする思惑を抑制できるのではないか、と考える。

 この「博物館連携交付金」と上述の「博物館活動研究費」は、自治体の担当課と博物館の現場で相互作用する博物館振興策の両輪として同時に導入されるべきだろう。

実効性ある博物館振興策の実現に向けてさらに具体的な議論を

 「バラマキに過ぎない」「純増の予算などは現実的ではない」などといった声が聞こえてきそうである。しかし逼迫する博物館の現場にあって、人員・設備・活動の改善や拡充のためにさしあたり課題となるのは、結局必要経費をどう工面するか、である。文化審議会の答申「博物館法制度の今後の在り方について」を受けて、「予算や税制などインセンティブをできる限り拡大」(*7)する必要性を国もまた認識している。改正案の成立を見越して、予算措置を含めた具体的な議論が求められよう。規模に関して言えば、両インセンティブを合算しても、その額は独立行政法人国立文化財機構(90億円/令和3年度)(*8)や独立行政法人国立美術館(75億円/令和2年度)(*9)の運営費交付金にも満たない。令和4年度文化庁予算(*10)の「国立文化施設の機能強化・整備」(318億円)と「美術館・博物館活動の推進」(26億円)の比較からしても、昨今の社会的・政策的な期待と現在の窮状からすれば、国立以外の博物館への支援が少なすぎる、といっても決して過言ではない。文化財や文化資源を扱う社会教育機関であることに加えて、「文化観光拠点施設」として機能して各地で国の政策を支えることになるのは、数からいえば圧倒的に国立館ではなく科学研究費の対象機関ですらない博物館なのである。研究費や交付金の新設はバラマキではなく、政策の受け皿となる社会的インフラへの積極的な投資なのだ、と国には是非考えてほしいところである。

 先般、日本博物館協会主催の緊急フォーラム「文化審議会答申「博物館法制度の今後の在り方」を読み解く-博物館の振興に向けて-」(令和4年1月28日)に参加した。館種別団体の発表を聴いての率直な感想は、多少粗があったとしても、予算規模や制度設計にまで踏み込んだより具体的な博物館振興策を、館種別団体側こそがどんどん提案し、発信していくべきではないか、ということだった。文化審議会や日本博物館協会以上に現場の近くで課題を把握しているのだから、館種別団体は館種特有の利害を踏まえて、登録制度や学芸員制度の具体的な改善案を示すことができるはずである。そして、そうした館種毎の改善案の擦り合わせがなされた先に、館種の利害を超えた包括的で実効性ある博物館振興策が形をとるのではないか、と考える。

 改正博物館法が成立すれば令和5年4月1日に施行される。現状の登録博物館に対しては5年間の経過措置期間が設けられる。「登録博物館」たることのインセンティブが、博物館や館種別団体からの具体的な提案をもとに一刻も早く議論され、実現されることを切に期待する。

*1──文部科学省「博物館法の一部を改正する法律案」
*2──みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社HP「持続的な博物館経営に関する調査」事業報告書(平成30年度文化庁委託事業)、平成31年3月、9頁
*3──公益財団法人日本博物館協会HP「博物館登録制度の在り方に関する調査研究」 報告書(平成29年3月)、24頁
*4──小佐野重利「博物館法改正へ向けての日本学術会議の提言―二つの発出を終えて―」『博物館の未来を考える』(「博物館の未来を考える」刊行会編、中央公論美術出版、2021年)所収、24頁
*5──日本学術振興会HP「科研費の予算額の推移」
*6──註1より「新旧対照表」を参照
*7──文化庁HP「博物館法制度の今後の在り方について(審議のまとめ)(概要)」
*8──独立行政法人国立文化財機構HP「独立行政法人国立文化財機構予算(令和3年度)」
*9──独立行政法人国立美術館HP「第20期事業年度(令和2年度)決算報告書」
*10──文化庁HP「令和4年度 予算(案)の概要」